X(Twitter)では、障害年金の勉強会を、と書いたのだけれども、メンバーはクローズの会になりそうです。
そもそも単発の会か連続の会かわからないのですが、この会とは別に、もしご希望の声があれば、ですが、この他に、単発に障害年金の勉強会(都内のどこか、数名)をしようと思っています。
もし、ご希望の方がいれば、TwitterでDM頂けたらと思います。
人数少なくて開催にならなかったらすみませんm(_ _)m
この、クローズの会の発端として、同業者(障害年金のみ行う社労士)の方とお茶したときに、
私自身が、その方に、訴訟に行った場合の、病歴・就労状況等申立書の重要性、ひいては裁定請求代理人社労士の重要性について、お話をしたところ、ぜひ他の社労士にも、という話になったのでした。
病歴就労状況等申立書の重要性って、いかにも社労士の宣伝のように思えるので、X(Twitter)では書けないですよね(笑)。実際、私も、以前は、病歴就労状況等申立書が大事って、そりゃ社労士の宣伝だろうと思っていたのでした。不服申立てでも、病歴就労状況等申立書についてはほとんど論じられないというか、仮に論じられるのであればマイナス材料としてなので、そうならないように裁定請求時に、社労士としては最大限に気を遣う、くらいでした。
(※追記:上記や下記は、「障害の程度」に関する病歴就労状況等申立書についてであって、「初診日」に関しては、病歴就労状況等申立書は重要と、従前からも、今も認識を持っています。)
そんな私の、病歴就労状況等申立書に対する評価だったのですが、今春の、愛知県の、発達障害の勝訴判決を読んで、考えを改めました。この判決は、障害の内容があまりに具体的すぎるので、最高裁判所ホームページに裁判例として掲載はないかと思いますし、私も、同業者の方にお見せすることはできないです。
ただ、事実認定として、医師の書いた診断書以上に、私の書いた病歴就労状況等申立書が使われていたのが驚きでした。
その結果、病歴就労状況等申立書に対する認識を改めたのでした。ここまで病歴就労状況等申立書の記載が事実認定に使われた判決は私は知らず(裁判例検討がもしかしたら足りないのかもしれませんが)、どうしてここまで事実認定に使われたのか、思い当たる節は一つだけあるにはあるのですが、いずれにしても、仮に訴訟まで争うつもりであれば、病歴就労状況等申立書、ひいては社労士の価値については、かなり見直されるように思いました。
その上で、病歴就労状況等申立書について、私がこの裁判での裁定請求時に書いた病歴就労状況等申立書の内容がどのように裁判で使われたのかや、司法修習を踏まえて、何を、どのように書けば良いかを、同業の社労士の方にお話しできるのであればお話ししようかと思った次第です。
ここで「司法修習を踏まえて」と書きましたが、司法修習では、民事刑事、特に刑事(特に刑事裁判や検察修習)で、供述の信用性ばかりが題材になりました。どういった供述が信用できるか、できないかを論ずるのです。その修習内容は、病歴就労状況等申立書についても役立つなあと感じたのでした。
以下は、だいぶ、話が変わりますが、X(Twitter)つながりの雑記として・・・。
このブログで書いた、「障害年金社労士の選び方」という記事はいったん非公開にしました。私の同業者研究が足らなかったかもと思い、もうちょっと研究し書き直してから公開するか、もう公開しないかとさせていただきます。
というのも、私は、社労士批判の発信を見たくないからと、ゴールデンウィークあたりに、Xではフォロワーさんしかタイムラインで表示されない設定にしていたので、フォロワーさん以外の社労士の発信を知らなかったのですが、最近、フォロワーさん以外の社労士の発信を見たところ、いろいろ思うことがありまして、上記、障害年金社労士選び方の記事を見直す必要性を感じたのでした。
誰とは言いませんが、短期で支給決定で、自分すごいでしょ発信は、違和感以外のなにものでもありません。でも一般の方は、わからないよね・・・と思ってしまいます。
社労士目線からすると、その社労士の腕や方針を知るのには、その社労士がどういった案件を受任しているかが一番だと思うのです。そして、同業者から勉強会などで書類を見させて頂いたり、または事案の概要だけを聞いたとしても、あーこんな大変な案件受任しているんだと、その社労士に対する評価が爆上げになったりするのです。
なので、短期で支給決定、というのを聞いても、社労士としては、何の反応もしないのですが・・・。一般の方は、そうはならないのでしょうね。
あとは、自分が受給が難しいとして断った案件が他の社労士が受任して受給に結びつけた可能性もゼロではない(もちろんそうならないように目指すところではあるけれども)と想像すると、同業者批判に対しては謙抑的にならざるを得ないと思うのですが、頻繁に同業者批判をしている障害年金社労士には、この想像力が欠如しているのか、それとも想像力よりもマウント気質が上回るからなのか・・・と、ついつい筆が滑ってしまっております。
私自身は、「簡単な事案だけ受任した結果、成功率が高い=自分って優秀でしょ」の発信により集客していく、なんて業界は変わっていかないといけないと思っているだけなのでした。