はじめに
「うつ病で働けない」「日常生活に支障がある」――そんなお悩みを抱えていませんか?
うつ病などの精神疾患でも、一定の条件を満たせば、障害年金を受給することが可能です。
この記事では、うつ病での障害年金請求をご検討の方に、茨城県の社労士が、
✔うつ病で障害年金を請求する際の具体的な流れ
✔うつ病で障害年金をもらえる障害の重さとは
✔当事務所のうつ病での受給例
を、ご案内させていただきます。

うつ病での障害年金請求 5ステップ

【STEP 1】初診日を特定する
障害年金の請求で最も重要なのが、「初診日」の特定です。
「初診日」とは、「うつ病の症状で最初に病院を受診した日」を指し、保険加入状況(ひいては受給権の有無)と、受給金額を判断する基準になります。
初診証明の取得ポイント
一番最初に受診した病院で、「不眠」「神経症」などの病名の診断で終わり、「うつ病」とまでは診断されなかった場合に、そこが”うつ病の初診日”として考えて良いかについては、慎重になる必要があります。

主治医の先生と相談する等
慎重に進めていきましょう!
必要な書類は何か
- 初診の医療機関の受診状況等証明書
- 初診の医療機関が廃院した、またはカルテ廃棄がされた場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と「一定の書類」
受診状況等証明書が取得できないときはどうする?
上記記載したとおり、初診の医療機関が廃院した、またはカルテ廃棄がされた場合に提出する、日本年金機構作成の「受診状況等証明書が添付できない申立書」のひな形に、この「一定の書類」の一例が、以下の通り、記載されています。
□ 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
□ 身体障害者手帳等の申請時の診断書
□ 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
□ 事業所等の健康診断の記録
□ 母子健康手帳
□ 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
□ お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
□ 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
□ 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
□ 第三者証明

初診日の立証でつまづいている場合、
社労士に頼んだ方が良いと考えます。
複数の社労士に相談してみましょう。
当事務所でもご相談受付中です。
【STEP 2】保険加入状況と納付要件を確認する
初診日が特定できた上で、次の”いずれも”満たしている必要があります:
- 初診日において、国民年金または厚生年金に加入していること(ただし初診日が20歳前や60歳以上を除く)
- 初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの年金保険料納付が、直近1年間で未納がないこと
または 全期間のうち3分の2以上納付または免除されていること
👉これらは市役所・年金事務所で確認するか、社労士が代理で調査することも可能です。

当事務所では、初診日特定の前に、
まずは委任状を頂き、
代理でご依頼者様の年金記録を調べる、
という方法をとっています。
【STEP 3】診断書を主治医に作成してもらう
障害年金の申請には、所定の様式に基づいた診断書が必要です。
うつ病の場合、「精神の障害用の診断書(様式120号の4)」を使います。
▶診断書で重視される項目:
- 日常生活の制限(食事、買い物、金銭管理、対人関係など)
- 働くことができるかどうか、働いている場合は就労状況、周囲の援助、意思疎通の状況等
- 症状、服薬状況など
📌 医師に「どこをどう書けば良いか」を伝えるのが不安な方は、社労士へのご相談も検討してみてください。
医師は、STEP1の受診状況等証明書のコピーを求めてくることが多いです。
また、医師によっては、STEP4の病歴就労状況等申立書を求めてくることもあります。

普段の診察のときから、
日常生活や働くことの困難さを
主治医の先生に伝えていきましょう
【STEP 4】病歴・就労状況等申立書を作成する
「いつから・どのような症状が出ていたのか」「日常生活にどれほど支障があるか」を、本人が記載する書類です。
社労士に依頼した場合、社労士が書くことがほとんどかと思います。
記憶が曖昧だったり、書いたり読んだりがつらい方も多いため、当事務所ではヒアリングを通じて、代理で作成します。

ご依頼者様のご負担のないよう、
進めていきます!
【STEP 5】書類を年金事務所に提出する
必要な書類が揃ったら、所轄の年金事務所に提出します。
▶主な提出書類:
- 障害年金請求書
- 受診状況等証明書または〔受診状況等証明書を添付できない申立書と添付書類〕
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金生活者支援給付金請求書
- 通帳コピー、年金手帳コピー、(持っている人は)精神障害者保健福祉手帳コピー

年金事務所・市役所の窓口は
予約が1か月待ちとなること
が多いです。
当事務所では、少しでも早く
請求できるように、
郵便で提出しています。
結果通知(2~6か月程度)
提出後、年金機構にて審査が行われ、ご自宅に結果が届きます。
不支給決定となった場合でも、審査請求や再申請(再度の請求)が可能ですので、あきらめずに社労士にご相談ください。
軽い等級になった場合も、審査請求や、1年後の額改定請求を検討の是非について、社労士にご相談ください。
うつ病で障害年金がもらえる程度
1級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |

1,2,3級の目安がざっくりしていて、わかりづらいかと思います。
社労士の無料相談も活用してみてください。
一カ所ではなく複数の社労士に相談してみると良いでしょう。
当事務所で茨城県内:うつ病で障害年金受給例
当事務所での、茨城県内のうつ病のご依頼者様の、受給例の一部を記載しました。個人情報に配慮し、病状や経過などは記載せず、当事務所が行った内容を中心に記載しています。
🌷 用語の説明 🌷
障害認定日 ⇨ 初診日から1年6か月時点のこと
障害認定日請求 ⇨ 障害認定日(初診日から1年6月時点)に年金受給権発生を求める請求
事後重症請求 ⇨ 障害認定日に受給権発生を求めず、現時点からの受給権発生を求める請求
概要 | 30代男性・事後重症請求 |
当事務所支援 | 初診の病院が遠方で郵便でのやりとりを断られたため、当事務所がが往復3時間かけて代理取得しました。また、診断書依頼のために病院の受診同行しました。 |
結果 | 2級決定 |
概要 | 20代女性・障害認定日請求 |
当事務所支援 | 初診の病院は遠方のため、当事務所が郵便で、代理取得。障害認定日の病院には、ご家族と一緒に依頼者様の受診同行し、作成依頼しました。 |
結果 | 2級決定 |
概要 | 50代女性・障害認定日請求 |
当事務所支援 | 初診の病院、障害認定日の病院、現在の病院すべて異なるため、当事務所が代理して、3カ所の病院に訪問し作成の依頼をし、それぞれ証明書と診断書を取得しました。 |
結果 | 認定日3級、請求日2級決定 |
概要 | 50代男性・障害認定日請求 |
当事務所支援 | 初診の病院、障害認定日の病院、現在の病院すべて異なるため、当事務所が代理して、3カ所の病院に訪問し作成の依頼をし、それぞれ証明書と診断書を取得しました。また、現在の病院については、2回、診断書の作成のために受診同行をしました。 |
結果 | 認定日3級、請求日2級決定 |
概要 | 30代女性・障害認定日請求 |
当事務所支援 | 初診の病院と障害認定日の病院が同じであり、現在の病院も障害認定日と同じ医師であるため、文書を依頼する医療機関は2カ所ですが、一人の医師が作成することとなります。現在の病院については、診断書の作成依頼のために受診同行をしました。 |
結果 | 認定日2級、請求日2級決定 |
概要 | 40代女性・障害認定日請求 |
当事務所支援 | 初診の病院と障害認定日の病院が同じで、現在の病院は異なる病院です。障害認定日の病院と現在の病院2カ所を訪問し、作成依頼をしました。 また、下に記載とおり、障害認定日不支給に対し、審査請求しますが棄却、再審査請求で公開審理に出席し意見を陳述しました。再審査請求も棄却となりました。 |
結果 | 認定日不支給、請求日2級決定 |
概要 | 40代男性・事後重症請求 |
当事務所支援 | 初診の病院と現在の病院が異なるため、2カ所の病院に行き、書類の作成依頼をしました。 |
結果 | 2級決定 |
概要 | 40代男性・障害認定日請求 |
当事務所支援 | 初診の病院と障害認定日、そして現在の病院、すべて同じであるため、1カ所の病院に行き、書類の作成依頼をしました。 |
結果 | 遡及2級決定 |
【茨城県内の方へ】社労士が相談、依頼を対応します
当事務所では、茨城県内にお住まいで、うつ病の方の障害年金請求のサポートを行っています。
▶対応エリア(茨城県内のみ):
水戸市/つくば市/土浦市/日立市/取手市/ひたちなか市 ほか茨城県全域対応
▶当事務所の強み:
- 社労士が、全行程を直接対応します。
- 初回無料電話相談受付中です。
- ご自宅へ、面談のためにお伺いすることも可能なので、外出が難しい方もご相談ください。
まとめ:一人で抱え込まず、専門家に相談を
うつ病による障害年金の請求は、初診日の証明や診断書の内容が非常に重要です。
自分で進めるのが不安な方、過去に不支給になった方も、ぜひ一度ご相談ください。
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