障害年金、社労士の病院同行について

業務について

はじめに

この記事では、障害年金の手続きの中で、社労士である私が、病院同行している中身について書いていきます。

「社労士は病院に一緒に来て、何をしてくれるの?」

「主治医の先生にうまく伝えられないから、社労士が付いてきてくれると助かるなあ」

そういったお声も聞こえるとか、聞こえないとか。

この記事は、私の事務所の対応なので、全ての社労士が同じ対応とは限りません。あくまで一つの参考程度のとどめて頂けたらと思います。

感覚的なものですが、障害年金を扱う社労士の中で、病院同行をする社労士は、1割以下なのではないかと思っています。違っていたらすみませんm(_ _)m

以前はもっと高い割合だと思うのですが、全国対応する社労士が増えたことで、病院同行割合が減ったように思います。

以下、私の事務所において、病院同行の内容を書いてきます。繰り返しですが、他の社労士は全く違うかもしれないことを、ご留意頂けたらと思います。

当事務所病院同行割合

正確に統計を取っておらず、感覚ではありますが、知的障害の場合、9割以上、主治医が年金診断書作成が慣れていないだろう医師の場合は3~4割くらい?、それ以外は、1~2割ではないかと考えています。

以下、3つの障害ごとに、病院同行で私が何をしているか、何のために同行するか、記載します。

1 2と3以外

2 知的障害

3 年金診断書作成が初めてか慣れていないだろう医師の場合

1.「知的障害や、年金診断書作成慣れてない医師」以外

当事務所の病院同行割合

知的障害や、診断書作成慣れていない医師以外の場合、病院同行割合は1~2割です。

医師に聞くこと

主に、病気について教えてもらうために、依頼者の受診に同行することが多いです。

聞くことが多いのが、病気についての因果関係です。
他にも、難病の場合の、症状・障害の出方なども教えてもらったりします。

よくある(?)誤解として、社労士が、医師に対して、障害を重く書くように説得してくれるのではないか、交渉してくれるのではないか、というものがあります。

しかし、当事務所は、医師に対して、そういったことは一切行っていません。社労士倫理で問題とされる行為だからです。

そのため、医師と話すことは、1分~数分程度で終わることが多いです。

受診同行か面談か。

受診同行(同席)とは、そのまんま、依頼者の通常の診察に同行・同席することです。
これに対し、医師面談とは、通常の診察外に、医師に時間を取ってもらい、面談(依頼者同席無しで、医師と一対一)することです。
医師への質問事項が多い場合は、保険適用外として、医師面談を選びます。この場合、保険適用外ですので、面談料として、30分5千円から1万円程度、病院に支払う必要があります(ご依頼者様に負担してもらいます)。

面談は当然事前予約制ですが、受診同行も、あらかじめ、病院に社労士が同席しても良いか確認します。

受診同行例

例その1

ネット上で、私の過去の依頼者が、「社労士が病院同行したけれども、何もしてくれなかった」といったことをかき込んだ方がいました。

どうして、それは匿名なのに、私の過去の依頼者かとわかったかというと、障害が特殊だったからです。

額改定請求のご依頼です。再審査請求裁決集には、その方ご病気・障害での額改定請求は、性質上固定的だということを理由に棄却されていました。

そのため、医師に対し、この病気で悪化することがあるのかを確認したいと思いました。
依頼者に医師への質問を託して私は同席せずとも良かったのかもしれないですが、額改定請求が認められるかどうかの分岐点となる重要な質問であったため、医師から、言葉のニュアンスも含め、直接、正確に把握したいので、病院同行を選びました。

受診に同席し、医師から率直なご回答を受けたため、ごく短時間のやりとりですんだのでした。

ネットにかき込んだ依頼者の方には、私が医師に聞きたかったことが理解されなかったのかな、と残念に思いましたが、「あの社労士は執拗に医師に交渉している」、とネットで書かれるよりはましだと思うようにしています。

簡単な質問の場合は、依頼者や依頼者ご家族に質問をお願いすることがあります。もっとも、本人が精神疾患で、医師との質問の受け答えが難しい場合は、簡単な質問でも、病院に同行することがあります。それが下記の、例その2にあたります。

例その2

以前、依頼者の方で、精神疾患の他、複数の肢体障害がある方がいました。肢体障害の主治医の先生に、年金請求する場合の病名が何かを聞いて欲しいと、依頼者にお願いしました。

しかし、依頼者は、診察日に医師に聞くのを忘れてしまったそうです。そのため、次回受診日には私の質問文(病名を教えてくださいという質問文)を書いた手紙を持って行くようにとお手紙を依頼者に渡しました。そうしたところ、診察で手紙を持参するのを忘れたとのことです。月1回の受診のため、これですでに2か月が経過しています。診察に付き添ってくれるご家族もいなく、このままでは進まないため、病名を聞くために、受診同席することにしました。

例その3

社労士が書いた手紙は見ないけれども、社労士の話は聞く医師も一定数いるため、その場合は同席します。

主に、診察の場で、ほぼ診断書のドラフトを作り上げる医師に、このようなことが多いです。
(多くの医師は、診察の合間か、診察時間終了後に診断書を書くことが多いかと思いますが、診察中にある程度書く医師もいます。特に肢体障害は計測を医師自らやる場合は、ほぼその場で大部分を書き上げます。)

精神疾患の場合は、病歴、日常生活、就労状況を私が書いたお手紙を持参し、診断書用紙と一緒に病院に渡します。多くの病院では、受付でこれらを渡し、診察の段階では、受付担当から主治医の先生に、渡しが持参した書類が回っています。それ以外では、受付では渡さず、診察の場で医師に渡す場合もあります。

ただ、医師はその私が書いた手紙を見ず、患者にどんどん質問をし、ある程度の診断書を鉛筆で書いて言います。

日常については、私が口を挟むことはとても少ないです。本人や(もしご家族同席していれば)ご家族が一番、日常生活の状況については知っているからです。

もっとも、言い忘れがある場合は、補充することもあります。例えば、「身辺衛生保持」については、着替え、掃除、片付け、ゴミ出し、化粧・ひげそり、歯磨き、洗面、入浴、洗濯など多岐にわたるため、歯磨きは全くしないのに、それを話し漏れてしまった場合などは、私の方で補充します。

ただ、本人やご家族の口で説明して欲しいため、私は、「歯磨きはできていないでしたよね?」と本人やご家族に、医師に対して、歯磨きの頻度を自分の言葉で話すように、促します。

テーマ(歯磨き、片付け)を私が切り出し、その中身を本人やご家族に話してもらうというイメージです。
そのとき、私に対し「おまえは黙っとれ!」という医師はほぼいなかったように思います。


社労士の中には、「私(社労士)が、医師への手紙をしっかり書いたから大丈夫」と仰る人もいますが、受診同席すれば、その手紙を見ない医師もいることがわかり、かといって、社労士の話を一切聞かないわけでもない医師もいることもわかります。

例その4

これは例外的な例です。

うつ病の方で、自殺企図があったことを主治医の先生に話していませんでした。依頼者に、その理由を聞いたら、「話す必要がないと思っていた」とのことです。

実際、行動に移そうとした場面について、ご友人とのLINEのやりとりや、身辺整理の証拠が残っていたため、それら証拠を私が持参し、病院同行しました。

本人の口から医師にちゃんと説明してくれるかを見届けるためでした。

急にこんなことを話すと年金が欲しいから嘘を言っているのではないかと主治医の先生に疑われかねません。

また、医師宛に手紙だけではなく、本人がちゃんと説明する必要があると考え、もし、その説明が漏れてしまったのであれば、私から促す必要があると考えました。

例その5

これも非常に、例外的です。とても緊張してしまって、社労士が付いてきてくれるだけでも安心系の方の場合です。

私が、依頼者に、「普段通りで良いのだから、私がいてもいなくても変わらないから、日当や交通費がかかるから」とご説明しても、来て欲しいと言う方もいます。
ご不安も病気からくるものだと思うので、こういった場合に、病院同行することもあります。当然、何も話さないというか・・・「ご本人は、今お話しの通りの日常生活で、詳しくはお手紙書きました。先生、作成のほど、よろしくお願いします」くらいです。
「この社労士、何しに来たの?」と医師に思われていると思います。

いったんのまとめ

どうでしょうか?社労士、というより私の、病院同席のイメージが付いたでしょうか?
上記5つの例以外も思い出したら加筆します!
また、長くなったので、2,3については後日、この記事に追加で、書きます!

お待ちくださいませ。