器質性精神障害【当事務所受給事例 #2】

受給等事例
概要障害基礎年金・事後重症請求
当事務所対応全身性エリテマトーデスによる器質性精神障害の事案です。
診断書作成のために主治医同席し、症状など確認させて頂きました。

初診日が25年以上前であり、初診日の医療機関ではカルテが廃棄されていたことから、初診日立証が最大の鍵となりました。もっとも、初診日の医療機関では、カルテは破棄されていましたが、難病の臨床調査個人票コピーが残されており、そこには、初診の年月日が記載がありました。そのコピーと、医療機関における受診状況等に関する証明書(任意の文章)を作成頂き、無事、初診日が認められました。

また、請求者の配偶者の方がすでに、配偶者加給年金のついた老齢年金を受給していたことから、加給年金の過去の分の返金があることを、年金請求前に、ご夫婦に説明して進めました。
結果2級決定