令和6年障害年金裁判例のご紹介

裁判例

はじめに

当事務所においての、障害年金訴訟の相談者様から、
「裁判に行っても、認められない(敗訴になる)」
と、相談者様の不服申立て代理人の社労士(障害年金業務のベテランの先生)から言われた、とのご相談がありました。

果たしてそうなのか、私の感覚だと、「不服申立てよりも裁判の方が認められるのでないか」、と感じました。
といっても、単に肌感覚だけだとなんら説得力が無いため、障害年金の裁判例を調べてみました。

そして、ここで、裁判例をご紹介することにします。まずは、令和6年(1~12月分)ごご紹介します。以降、令和5年以前分と過去に遡って紹介する予定ですのでよろしくお願いしますm(_ _)m

障害年金を扱う社会保険労務士向けの専門的な記事となります。

網膜色素変性症の障害の程度 全部認容

大阪地裁令和6年1月18日判決です。

以下、概要です。

網膜色素変性症である原告が障害厚生年金・障害認定日請求、予備的事後重症請求をしますが、認定日が1、2、3級に該当しないとして不支給決定をしました。予備的事後重症請求に対しては3級としました。

認定日不支給に対し、審査請求・再審査請求するも、いずれも棄却。提訴となりました。


被告である国は、なんと、3級には、認定基準の「両眼視野2分の1以上欠損」だけでなく、労働制限も必要だといった、過重に要件をつけてきた主張をしてきました。

当然裁判所は、障害認定基準では、両目視野2分の1以上欠損が該当する場合に、さらに労働制限まで必要とは読めないとして、被告主張採用できないとしました。

当然すぎるほど当然の判決内容だと思うのですが、これを社会保険審査官や社会保険審査会が棄却したことが不思議でなりません。

うつ病 額改定請求の遡及 棄却

令和6年2月21日東京地裁判決です。

うつ病で2級の障害基礎年金・厚生年金を受給していた原告が、平成29年の更新では、同じ等級である2級となりました。この更新の結果が出る数ヶ月前の平成30年、平成29年3月現症日診断書を提出して、遡及しての額改定請求をしました。

これに対し、厚生労働省は額改定請求に必要な診断書の添付がない(※額改定請求日から3ヶ月以内現症日診断書が必要とされています)ことを理由として、額改定をしない処分をしました。

さらに、これに対して、原告は審査請求をするが棄却、再審査請求も棄却として提訴となりました。
なお、原告は、令和元年4月、同年3月現症日診断書を添付して、額改定請求をしました、額改定ならずの処分となり、審査請求・再審査請求棄却となりました。

裁判所は、令和元年額改定請求については1級認容、平成30年額改定請求については棄却・却下としました。後者について原告は控訴しますが、高裁は棄却、判決確定となります(前訴)。

本訴は、「平成30年不改定処分は、無効だ」とするものですが、裁判所は、前訴の関係で、既判力に抵触するとして、棄却しています。障害の程度の争いというわけではなく、民事訴訟法の問題といえるのですが、一応、障害年金関係の訴訟としてご紹介させていただきました。


支給停止の遡及解除  統合失調症 一部認容

大阪地裁令和6年3月13日判決です。

以下、概要です。

統合失調症により障害年金2級受給していた亡Aさんが、平成19年以降、障害状態確認届(いわゆる更新の診断書)を提出せず、長年、障害年金が停止となっていました。
Aさんが令和元年死亡後、Aさんのご遺族が、平成19年から令和元年の12年分の障害年金・未支給年金を求めますが、厚生労働省は、平成19年以降の診断書の提出がされず、障害状態を確認できないとして、未支給年金を支給しない処分をしました。

審査請求、再審査請求、いずれも棄却を受けての、提訴です。


裁判所は、平成19年以前の経過から、診断書がなくても、平成19年から令和元年までの間、障害状態2級程度であったと認められる、としました。
平成19年から平成27年5月までも部分は時効により消滅し、平成27年6月以降令和元年の5年分を支給しないとするのは違法としました。

一部認容としましたが、実質全面勝訴といえる判決ではないかと思います。

脳脊髄液減少症 障害認定日頃の診断書無し 全部認容

令和6年4月19日、東京地裁判決です。
以下、事件の概要です。

原告は傷病名脳脊髄液減少症として、障害厚生年金・障害認定日請求をしますが、提出された診断書では、認定日当時の障害の状態を認定できないとして、却下処分となります。予備的事後重症請求では2級となりました。

却下処分に対する審査請求・再審査請求、いずれも棄却となり、提訴となりました。


なお、障害認定日は平成14年12月ですが、裁定請求で提出したのは、「平成20年」現症日の診断書です。

裁判所は、これまでの治療経過から(平成20年から平成26年の間に、ブラッドパッチの影響で一時的に改善すしたが)認定日の頃は、請求日と同程度の2級としました。


気分変調症・発達障害 障害の程度 全部認容

令和6年12月3日、東京地裁判決です。
精神の障害の程度は、障害年金業務を扱う社労士にとっても、とても気になるところかと思いますので、詳しく書くことにしました。

事件の概要は、以下です。

傷病名、「気分変調症、社会不安障害、広汎性発達障害」として、平成22年が障害認定日として、令和2年、障害基礎年金・認定日請求。
認定日の診断書における日常生活能力の判定は、左から2番目が2つ、右から2番目が4つ、一番右が1つで、日常生活能力の程度は(4)です。そのため、等級ガイドラインにある、等級の目安では、「2級」になります。

原処分は、認定日不支給、請求日2級としました。認定日不支給に対する不服とした、審査請求、再審査請求はいずれも棄却となりました。

被告主張(日常生活能力)

被告の主張は、
「必要に応じて外出等も可能であり」
「日常生活における身の周りのことに関しては、基本的には、一人で行うことができる状態」
日常生活能力の判定・程度は、もっと軽いものと評価すべきである、
「障害認定日当時、広汎性発達障害という診断は受けていないし」「不適応行動はなかったから」「発達障害による障害の状態の例示には当たらない」
等です。

なお、認定日当時は、大学生でしたが通学しなくなり休学、アパートに一人暮らし、家族はアパートに訪問しなかったけれども、冷凍食品、日常品等を送る支援をしていました。
認定日から1年もたたないうちに大学は退学、2年もたたないうちに実家に転居となりました。

裁判所の判断(日常生活能力)

裁判所の判断は、以下のとおり、被告主張をバッサリ否定しています。

・1~2週間に1回原告の診察をした診断書作成医者、認定日当時、原告の日常生活状況を最も詳細に把握していた者であるということができるから、日常生活能力の判定・程度は信頼性があり、異なる評価をすべき事情は見当たらない。
・体重が30キロ以上増加していることから、適切な食事摂取が、左から2番目という被告の主張は採用できない。
・母からの仕送り3万円だけ+母から食料等送付受けていたことから、3万円を管理していることを持って金銭管理や買い物ができると評価すべき被告の主張は採用できない。

気分変調症・社会不安障害

また、気分変調症や社会不安障害について、被告主張と裁判所の判断はとても重要なので、以下、引用します。下線のマーカーは私が引きました。

まず、被告主張。

被告は・・・原告の本件障害認定日における障害の状態は障害等級2級に該当せず、他方、本件裁定請求日時点においては障害等級2級に該当すると判断されたのは、同時点までに気分変調症及び社会不安障害による症状が遷延化、固定化し、悪化したためである旨を主張し、これに沿う証拠として、気分変調症の場合、通常の精神症状は軽症であり、一定の日常生活が可能である旨や、社会不安障害は、重大な生活機能、社会機能の低下を示すことはまれである旨の記載のあるN医師の意見書(乙6)を提出する。

これに対する裁判所判断。

本件裁定請求日における症状が、本件障害認定日頃よりも悪化したことはうかがわれない。また、上記意見書の上記の各記載は、気分変調症や社会不安障害の通常の症状を記載したものにすぎず、障害認定基準においても、気分変調症や神経症による障害の状態が障害等級2級に該当する場合があることは前提とされている。しかるところ、原告の気分変調症等の症状やそれによる日常生活活動等は、本件障害認定日まで、継続的な治療によっても改善しなかったものであり、本件障害認定日における原告の障害の状態が障害認定基準等に照らして障害等級2級に該当するものと認められることは、前記(1)のとおりである。被告の主張は採用することができない。

これをみると、国は、気分変調症は、障害認定日頃(初診日から1年半経過した頃)は、まだ、その頃では「遷延化、固定化」しておらず、「軽症であり、一定の日常生活が可能」として、不支給としやすいことがわかります。

精神の複数傷病の場合

また、裁判所は、認定基準において、気分障害において2級該当性を認めているため、発達障害については判断するまでもないとしています。
(認定日当時に発達障害の診断がついてなかったらしく、懐古的に診断がついたものと考えられますが、それについて、裁判所がどう判断するかを知りたかったのですが、裁判所は、その判断を省略したいから、発達障害についてではなく、気分障害についてで、2級該当性を判断したのかしらと、ちょっと思ってしまいました。)

なお、社会不安障害は、神経症に属するのですが、精神病の病態該当の判断も、裁判所はしておらず、気分変調症と社会不安症を一緒くたにして、認定基準の気分障害の箇所を適用しています。

社労士として、障害年金の不服申立てにおいては、以下と考えます。

たとえば、診断書傷病名が、この裁判例と同じ、①気分障害、②神経症、③発達障害の場合には、裁判所同様、①②は一緒くたにして、認定基準の気分障害をあてはめ、③は、裁判所同様判断するまでもないなんて事は当然せず、認定基準の発達障害のをあてはめ、とすべきかなと。
②については、①があるから当然、精神病の病態云々は述べる必要もないかもしれませんが、念のため述べるか、口頭意見陳述において、保険者に、本件の②の精神病の病態についてどう考えるかを質問する、となるでしょうか。

精神障害で、単身・福祉利用なしでも2級になる例として、とても参考になる裁判例だと思うので、障害年金を扱う社労士の皆様は、ぜひ判決全文を読んで欲しいです。


二分脊椎等 初診日(社会的治癒) 棄却

令和6年12月3日東京地裁判決です。
概要は以下です。

原告は、4歳に二分脊椎と診断。5歳からの20歳までの、15年間、足の手術とそれに伴う、経過観察の通院を継続。28歳以降は二分脊椎に伴う下肢の症状で医療機関受診無し。
また、22歳以降は自己導尿。

42歳で、左下肢の感覚低下、脊髄脂肪腫摘出術を受けたが、両下肢麻痺残存。
この42歳の時を初診日として、傷病名、脊髄脂肪腫の、障害厚生年金・障害認定日請求をするけれども、厚生労働大臣は、初診日が認められないとして却下処分、審査請求、再審査請求いずれも棄却。
なお、障害厚生年金と同時に、初診日を4歳とした、障害基礎年金・事後重症請求をし、2級の決定を受けている。
この裁定は、脊髄脂肪腫について、二分的椎に合併したとの判断に基づくものであった。

原告も、脊髄脂肪腫が、二分脊椎に起因する疾病であることは認めており、その上で、社会的治癒の主張をしています。

被告は、自己導尿はずっと経過観察受診や尿路感染の治療を続けていたのだから、社会的治癒は認めないとしており、裁判所もこれを追随しています。

裁判所は、、社会的治癒についての一般論の中に、「相当期間(少なくとも5年)」と、具体的な、5年という年数をあげていますが、乙号証(被告の出した証拠書類)に、その数字が書かれているのでしょう。出典はどこなんでしょうか。。。

なお、裁判所は、以下、述べています。

社会的治癒は、先発傷病と後発傷病とが別傷病と認められるか否かを画す概念であるところ、先発傷病の症状については、それが継続しているか否か等がその判断の中心となるものであって、当該症状が障害として認定されるものであるか否かは、必ずしもその判断において重視すべき事情とはならない。

これは、原告が、尿路機能障害が障害として認定すべきでないという主張に対する、裁判所の判断です。
つまり、本件での、二分脊椎という”傷病”からくる障害(下肢障害、尿路機能障害)のうち、原告は、下肢障害だけについて、社会的治癒かどうか判断すべきだと主張しているのに対し、裁判所は、二分脊椎からくる、すべての障害(症状)について、社会的治癒かどうか判断するとしているのでした。

肢体障害 初めて2級 初診日・障害の程度など

令和6年12月6日東京地裁判決です。
概要は以下です。

原告は、
①「腰椎分離すべり症」を基準傷病、②「脳性麻痺」を基準傷病以外の傷病とする、初めて2級の請求(主位請求)、
①②が同一傷病であり②が社会的治癒したとして事後重症請求(予備的請求)をしました。いずれも、障害厚生年金請求です。
さらに、これらが認められないことに備え、②について20歳前障害基礎年金・事後重症請求をしました(予備的請求その2)。

厚生労働大臣は、これらの請求に対し、
・初2障害厚生年金請求、障害厚生年金事後重症請求、いずれも初診日を認めず不支給、
・20歳前障害については2級不該当として不支給としました。


この3本の請求は、いずれも、審査請求・再審査請求棄却されました。

なお、いずれも平成29年の裁定請求なのですが、初2と20歳前については、平成30年に決定がなされているのですが、社会的治癒を使った予備的事後重症については、なんと、裁定請求から6年もの長い時間のたった、令和5年に不支給処分を出しています。あまりに処分が遅くないですか・・・?

障害の程度


裁判所は、「原告の障害が、2つの傷病によるのか、それともどちらかなのか、つまりどの請求が正しいのか」より、まず、「障害の程度」について判断がされています。

認定基準記載の2級の例示以外の、2級になる程度とは

障害認定基準の下肢の障害の節には、両下肢の2級については、例示が一つしか書いてありません。

裁判所は、認定基準改正の検討や、その改正によるパブリックコメントから、

「両下肢の3大関節中それぞれ1関節が全く用を廃したもの」に該当する場合には、障害等級2級に相当する認定要領である「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当すると考えられていた


と判断しています。

社労士の皆様!
認定基準(令和4年4月1日改正版)の23ページ、28ページの、両上肢、両下肢の、2級の例示に、上記、「三大関節のうちの1関節が全く用を廃したもの」、を手書きで、必ず付け加えておきましょう!!!!

なお、平成24年、肢体の障害認定基準改正の専門家会合議事録(第2回)

両下肢の2級の規定です。「第4 肢体の機能の障害」では、日常生活における動作を重視し、判定していましたが、この部分を「第2 下肢の障害」に移動したことから、関節の動く範囲や筋力の状態による判定方法に置き換えて表記する必要があり、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」の例示として、両下肢の3つの関節のうち、それぞれ1関節の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものとしました。これは、先ほどの1級の両下肢の3大関節中、それぞれ2関節以上というところを、それぞれ1関節にしたものです。1級は他人の介助を受けなければほとんどできない状態ですが、2級であれば、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度ですので、障害の状態としては、それぞれ1関節が用を廃した程度ではないかと考えました。

上記改正のパブリックコメント(意見と、それに対する国の考え方)

上肢の障害で、1級は両上肢の「2関節」が(ア)不良肢位強直、(イ)可動域2分の1かつ筋力半減、(ウ)筋力著減又は消失、のいずれかに該当するとしているが、2級は両上肢の「1関節」で1級の(イ)だけを例示しているため、(ア)、(ウ)についても明記すべき。また、3級も一上肢の「一関節」で1級の(ア)だけを例示しているため、(イ)、(ウ)についても明記すべき。(下肢の障害も同様)

上肢や下肢の機能障害で、1級の両上肢、両下肢及び2級の一上肢、一下肢については、(ア)~(ウ)のいずれかの障害の状態に該当することが必要ですが、その他の場合は(ア)~(ウ)以外の障害の状態であっても障害等級に該当するものもあり、全ての障害の状態を例示することはできないため、一部例示したものです。したがって原案通りとします。

病歴・就労状況等申立書

また、被告は、社労士作成の病歴就労状況等申立書は、診断書記載よりも軽いものであると、主張しています(社労士からすると、おそろしい主張となります。)。

これに対し、裁判所は、障害の程度の認定は、基本的には、医師の診断書の記載によるべきとしています。
また、裁判所は、病歴就労状況等申立書の記載が、医師の診断書よりも、軽度の障害の状態であったものと判定すべきとまでは言えないとしています。

判決のこの箇所も、本人裁定請求で不服申立てから受任した場合の、保険者意見で、病歴就労状況等申立書についてが不支給・軽い等級の根拠として、書かれていた場合、反論の参考になると言えます。

以上から、結果として2級と裁判所は認めました。

障害がどの傷病によるものか

主位的請求に対し、被告は、

・診断書に、腰痛によるADL等の記載がないことから、原告の障害は、もっぱら脳性麻痺によるもの
と主張していますが、

裁判所は
・腰痛による歩行に支障がある、脳性麻痺の非進行性という特性、腰椎の手術までの経過と術後の状態から、下肢障害は、すべり症の影響があるとみるのが相当としています。

そして、裁判所は、腰椎分離すべり症を基準傷病、脳性麻痺を基準傷病以外の傷病として、初めて2級の傷病を認定しました。

初診日

裁判で、原告は、裁定請求で申立てた初診日と3か月ずれた初診日を主張しました。
それに対し、被告は、処分の同一性を欠くから、抗告訴訟における取消事由にはならないと主張しますが、

裁判所は、

・裁定請求時においては、初診日のカルテが残っていなかったから記憶に基づいた初診日を申立てた

・その初診日が20年以上も前であり、3か月しか違わない、
そのため、本訴で違う主張は妨げられないとしました。

審査請求の依頼を受けた代理人社労士は、裁定請求日とは別の日が初診日でないかと(だけれども当初と同じ年金制度ではある、かつ事後重症請求)考えた場合、再度の裁定請求か、それとも審査請求かは、だいぶ悩ましいかと思うのですが、審査請求に進むかどうか検討する場合、この裁判例は、とても参考になるかと思います。

その他、裁判所は、脳性麻痺が3級以下であることを認定し、初めて2級としての障害厚生年金請求(主位的請求)の2級決定を認めたのでした。

知的障害 20歳前後の診断書無し遡及 全部認容

令和6年7月2日札幌地裁判決。
事案の概要は以下です。

原告は平成2年生まれ。12歳で療育手帳の交付を受け、17歳6か月と、20歳7か月での判定では、B(軽度または中度)。前者時点ではIQ47(田中ビネー)、後者時点ではIQ43(田中ビネー)。
教育歴は、小学校中学校は支援級、高校は支援学校。
就労歴は、高校卒業後4年間障害者枠就労。その後は事業所で就労(この「事業所」がB型か何かは判決からは不明)。

平成30年、27歳8か月時点の診断書(傷病名は、知的障害。IQ47。日常生活能力の判定は7項目全て右から2番目、日常生活能力の程度は(4))をもって、20歳時からの遡及請求するも、20歳当時の障害の状態が認定できないとして却下。
審査請求、再審査請求棄却。

なお、17歳の時に、児童相談所は親に特別児童扶養手当の申請を勧めたのですが、申請はしなかったようです。申請して、そのときの診断書コピーが入手できていれば、日本年金機構の取扱いにより、訴訟まで行かずに20歳時に遡及受給できた可能性があると考えます。

裁判所は、20歳当時の診断書がないことについて、以下を述べています。

障害の程度の認定に供する資料自体(証拠方法)に制限があるということはできない

として、20歳時の、障害の状態を、母の陳述書、児童相談所の判定者、グループホーム職員陳述書によって、2級と認定しています。

まとめ

以上、令和6年の裁判例のまとめです。

この年は認容判決が多くて、あえて認容判決ばかり書いているのではないかと疑われそうですが、私が契約している判例データベースで「障害年金」で検索してヒットしたものを、認容、棄却関係なくこの記事にのせました。

冒頭の、ベテラン社労士による「裁判に行っても、認められない(敗訴になる)」は、
「あながちそうでもないのではないか?」と、感じた方もいるのではないでしょうか?


再審査請求で棄却された場合、裁判に進むこともぜひ一度、検討して欲しい」

と弁護士かつ社労士である私は考えています。裁判に進むことで権利(障害年金受給権)救済が叶う事案もあります。

障害年金再審査請求代理人となった社労士の先生方にも、多くの裁判例を目を通していただき、事案によっては、依頼者に、裁判に進むことの検討を提案して欲しいと思い、社労士向けのこの記事を書きました。

なお、このさき、私が契約している判例データサービスに、令和6年分の裁判例が追加で載った場合は、この記事に追記していきます。

また、1型糖尿病高裁判決を記載していませんが、これは、前訴理由提示違反や、地裁判決などもあわせて、別記事で書こうと思います。

そして、令和5年以前の裁判例も、順次書いていきますので、お読み頂けたらと思います。

余談:私の契約している判例データサービスについて


また、ここで、私の契約している、判例データサービスについて、少しだけ書いていきます。
私は、第一法規のD1-Lawというのを契約しています。

弁護士になる前は、最初Westlaw、次にTKCローライブラリーを使っていました。
Westlaw→TKCに乗り換えた理由は、TKCでは、私が利用していた司法試験予備校と連携しており、そのデータサービスにて司法試験短答問題も解けるようになっていたり、サービス利用料が割引になっていたからです。
WestlawもTKCも特に不便はなかったので、弁護士になってからどちらかにしよう、と考えいたのですが、
D1-lawは、判例掲載数が一番多く、裁判所も使っているとのことで、こちらに乗り換えました。

なお、判例データサービスには他にも、判例秘書(こちらも裁判所が使っているらしいです)があるのですが、こちらは多くの法律雑誌購読ができるとのことで、こちらを契約している弁護士も多いとのことです。しかし、障害年金だとそもそもニッチすぎて法律雑誌に載らないだろうと思い、また、掲載判例数が少ないので、判例秘書にはしませんでした。

障害年金を多く扱う社労士の先生方も、判例データサービスにある、障害年金の裁判例は、実務で非常に参考になるので、契約を念頭に入れてみても良いのではないでしょうか。

余談その2 判例データサービスにのる裁判例って?


判例データサービスには、すべての裁判例が掲載されるとは限りません。よって、令和6年に判決が出た、障害年金裁判例もここにあげた以外に、いくつもあるかと思います。もしかしたらそれらが棄却ばかりの判決の可能性もあるかと思います。

ちなみに、判例データサービスの担当者に、どのようにして判決をデータサービスに乗せるかを聞いたのですが、各社違うようです。
・ある会社は、代理人弁護士等からの提供によって、
・またある会社は、担当者が裁判所に出向き、判決文をもらう
等とのことでした。