児童扶養手当と障害年金との関係の注意点

障害年金 基本編

令和3年改正の、児童扶養手当と障害年金との関係について、本記事は書いています。

R3年改正ポイント

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、
障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、

令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、
その差額を児童扶養手当と して受給できるようになります。

「障害基礎年金等」とは、「国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金」

を指します。

遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金 (3級)のみを受給している方は、改正の対象外なので、
公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給となります。
(つまり上の図では、改正前の図に該当します。)

障害厚生年金3級の場合

障害厚生年金3級の場合は、障害基礎年金が受給できず、上記のとおり今回の改正対象外です。

そのため障害厚生年金全額相当額の児童扶養手当が停止になるため
障害厚生年金3級<児童扶養手当の場合、障害年金を請求しても、
手元に入るお金が増えないということに
なります。

障害厚生年金請求する場合、これにご注意ください。

ただし、初診日を確定させるために、手元にお金が増えなくても、今、年金請求するというのも一案かと思います。

将来、お子様が大きくなり、児童扶養手当がなくなった時期において
障害年金請求しようとなると、初診日証拠書類が集まらないというリスクもありますので・・・。

遡及請求の注意点

児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年の所得により、その全部または一部が支給停止になる場合があります。

 この所得とは、今回の改正後は、障害基礎年金等を受給されている方については、非課税の公的年金給付等(障害年金、遺族年金など)を含めた上で所得を算出することになります

なので、障害基礎年金の遡及受給となると、障害年金支給開始時期まで遡及しての児童扶養手当の返金(これは障害厚生年金3級も同様)

これに加え、遡及受給額によりますが、多数の事案において(障害厚生年金3級除く)児童扶養手当がこのさき1年間、全額支給停止となることが多いです