| 概要 | 障害厚生年金・障害認定日請求 |
| 当事務所対応 | ご本人との面談は2時間程度でした。 面談にて、高次脳機能障害となったご病気が数年前から発症であることがわかりました。本人がすでに受診状況等証明書を取得していましたが、それは番2目に受診した医療機関でした。 そのため、当事務所では、一番最初に受診した医療機関で、受診状況等証明書を郵送で取得しました。 当事務所は、障害認定日頃に勤務していた職場に訪問し、本人の状況を聴取し、後日証言書をもらいました。 なお、障害認定日頃は就労中、年金請求時には無職です。 当事務所は、ご自宅に訪問し、ご家族から、本人の状況を聴取しました。 当事務所は、障害認定日頃に受診していた医療機関に診断書作成を依頼しました、受診回数が少なかったためか、診断書作成を拒まれました。 当事務所は、現在通院先の病院に、診断書作成のための本人受診に同席しました。 年金請求は、請求日診断書、当事務所病歴就労状況等申立書、障害認定日頃勤務職場証言書、障害認定日診断書がなくても遡及受給した裁決例添付し、遡及受給を目指します。 しかし、障害認定日の状態が書かれた診断書がないことを理由に、却下となりました。事後重症は2級です。 |
| 結果 | 事後重症2級決定 |
高次脳機能障害【当事務所受給事例 #8】
受給等事例