うつ病・神経症(精神病の病態の有無の争い)【当事務所受給等事例 #4】

受給等事例
概要障害基礎年金・遡及請求
当事務所対応認定日診断書 病名 転換性障害 
請求日診断書 病名 反復性うつ病性障害(認定日とは別の医療機関)
結果認定日不支給、請求日2級決定
不服申立て対応認定日不支給については、当事務所で不服申立てを受任しました。
不服申立てにおいては、カルテを提出し、カルテ内の文言から、転換性障害については精神病態があること、また、診断書の日常生活能力についても軽く書かれていることを主張しました。また、診断書に「時々アルバイトについていた」と記載があることから、5年分の所得証明書も提出し、殆どアルバイトができなかった証明をしました。
精神病の病態審査請求において、社会保険審査官は、障害認定日の診断書を作成した医師に対し、精神病態の有無の質問をしました。
医師の回答は、F2,F3の病態を示していないが、一病態を示してた可能性は否定できない」としたものでした。
これを受け、社会保険審査官は、精神病の病態無しとし、
他方、社会保険審査会は精神病の病態有りとしました。
不服申立ての結果社会保険審査官は、仮に精神病の病態があるとしても、診断書記載内容から2級にならないとし、社会保険審査会も、診断書内容から2級にならないとして、いずれも棄却されました。