うつ病【当事務所受給事例 #1】

受給等事例
概要障害厚生年金・事後重症請求
当事務所対応初診の病院が遠方郵便でのやりとりを断られたため、当事務所代表が往復3時間かけて代理取得しました。

障害認定日の頃に受診した医療機関でできあがった診断書の内容は、本人の状態よりも軽く書かれているのではないかと考えました。
現在は、障害認定日よりも数ヶ月しかたっておらず、医療機関は障害認定日の頃とは別の病院です。本人の受診に同席させて頂き、現在の主治医に、障害認定日の診断書を見せたところ、現在はこの診断書よりも重く書くとのお話しを頂いたため、本人と相談し、障害認定日請求をせず、事後重症請求にすることにしました。
結果2級決定