障害年金の更新とは

障害年金 基本編

「更新」とは

障害年金の「更新」とは、何かを説明します。

障害年金が支給決定後、永久認定でない限り、有期認定として、1~5年おきに、診断書を日本年金機構に提出し、更新(引き続き受給継続)できるか否か、審査をしてもらう手続です。

障害状態確認届」とも呼びます。

更新がいつかは、年金証書右下(2回目以降の更新の場合は葉書)に「次回診断書提出年月」(いわゆる「更新月」)の記載があります。

更新の流れ

更新月の3ヶ月前には、日本年金機構より、ご自宅に、診断書用紙が届きます。

注意例:更新月 8月 ➡ 5月末または6月月初に到着。

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診断書用紙が届いたら、それを持参して主治医に受診して医師に診断書の作成を依頼します。

注意混み合っていて予約が取りづらい病院は、診断書用紙が届く前に、あらかじめ病院に予約を入れておいて下さい。

例えば、更新月が8月の場合、6・7・8月に受診ができるようにと、5月に病院に電話し、余裕を持っておきたいので、できれば6月前半に受診できるよう予約をいれる。

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主治医が診断書作成終了し病院から受け取ったら、期限までに日本年金機構に提出します。

注意診断書は病院が封筒に入れ封をしてあっても、開封してよくて、中身を確認します。
間違いがあれば病院に訂正依頼をします。
また、提出前にコピーを取っておきます。

日本年金機構への提出方法は、

診断書用紙と一緒に送られてきた、日本年金機構の宛名が書いた封筒に入れて提出するだけです。普通郵便ではなく、なるべく、郵便局窓口にて、簡易書留で発送した方が良いでしょう。

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提出後、3~4か月前後で更新の結果(同じ等級、上位または下位等級、年金ストップ)がご自宅に届きます。

提出期限4ヶ月後の前の偶数月15日に振込まれる年金は、その後届く結果の如何にかかわらず返金不要です。下位等級かストップという結果になった場合は、更新月の4か月目からとなります。

注意診断書提出が遅れると、一時、年金がストップになることがありますが、提出すると、止まっていた時期の部分が遡って支給されます。

例:3月提出期限だが、未提出なので、4月15日支給年金停止。

4月に遅れて提出すると、5月15日または6月15日に、4月15日支給分の年金が支給されます。

更新の注意点

現在受給している障害年金とは別の病気・ケガがある場合

更新の診断書とは別途、年金裁定請求行為が必要になります。

現在受給している障害年金と同じ(因果関係ありも含む)病気・ケガで、別部位に障害が発生した場合

つまり年金機構から送られてきた診断書用紙とは別の部位に障害が発生した場合は、年金事務所よりその部位の診断書用紙を取り寄せたり、日本年金機構のサイトから印刷し、それを医師に書いてもらい、提出します。

例:糖尿病性腎症で2級受給。今回更新時に、糖尿病性網膜症に。

腎臓の障害用の診断書以外に、眼の障害用の診断書も提出する。

1つの障害であり、診断書用紙が未着または紛失、破棄の場合も、診断書用紙を年金事務所でもらったり日本年金機構サイトで印刷します。

最初の請求か前回更新時には、複数の障害があるため、診断書を複数枚提出したが、今回は、その枚数より、少ない枚数が届いた場合。

届かない診断書用紙の障害に関しては、永久認定の可能性、または、単に年金機構のミスの場合もあるので、届くべき診断書枚数を前回と比較して確認してください。

複数診断書用紙が届いた場合において、今は軽くなって提出しなくても良いと考える診断書用紙がある場合

ブランクのままの診断書を、そのブランクの理由を任意の用紙に書いて、医師に書いてもらった診断書と一緒に提出します。

ですが、「軽くなった」というのは自己判断であって実際は軽くなっていない可能性もあるので、診断書代金負担があるけれども、医師に診断書を書いてもらって提出する方がベターです。

通常の受診では行わない検査について

筋力・可動域計測、肺活量、動脈血検査なども前回の診断書から転記、

ではなく、今回もきちんと検査してもらい、診断書に書いてもらいます。

その他、任意に申立書を提出したり、職場証言を付けたりするか

年金が止まったり、減額したりしないように手立てを講じることも検討します。

前回より、重度化

今もらっている障害年金の障害等級よりも重くなったと考えている場合、「額改定請求書」も同時に提出します。

額改定通知書の書類のダウンロードや記載例は、下記、日本年金機構サイトで確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20180213.html

上位等級に認められなかった場合、不服申立てに進むことができます。

反対に、これを提出しておかないと、不服申立てができません。

当事務所の料金体系

当事務所における、更新についてのサービスは以下となります。

原則、ご自身での手続きをお勧めします

原則として、当事務所に依頼せずに、ご本人での更新手続きをおすすめしています。もっとも、以下の場合、依頼をすることをご検討ください。

更新手続きについて、社労士への依頼を検討した方がいいケース

以下、「前回」とは、
更新が初めての場合は、裁定請求のことを、
更新が2回目以降の場合は、直近の更新のことを指します。

  • 前回、不服申立てまで、障害の程度で争った
  • 前回から、主治医が変わった
  • 前回よりも、障害が重くなった
  • 前回よりも、障害が軽くなった・働けるようになった・勤務日数や時間が増えた・一人暮らしができるようになった
  • 前回に比べ、別の部位に障害が発生した
  • 前回に比べ、因果関係が不明な新たな傷病がある
  • 複数障害があり、診断書の記載漏れのチェックが自分でできない

当事務所としては、ご依頼者様から聞き取った情報を文書にまとめた主治医宛のお手紙を作成しますが、その主治医がその手紙を全く見ることがない場合もあります。
その場合においては、当事務所に依頼しても、ご自身でやっても結果は同じことが予想されます。
そのため、あらかじめ主治医に社労士からの手紙についてのご見解を確認されることをお勧めします。

当事務所料金体系

✔ 相談レベルの場合は、原則、タイムチャージ制としております。30分あたり税込み1万円となっております。契約書を締結せず、あらかじめ相談日時を決め、報酬振込み→相談という流れになります。
タイムチャージにおいては、電話や面談だけでなく、当事務所がメール返信や病気等を調べるのに要した費用も発生します。珍しい病気などについてはあらかじめ調べる時間が必要なことを説明させて頂きます。

✔ 正式ご依頼の場合は、原則、着手金・報酬金の体系としています。初回面談時に契約を締結し、着手金をお支払い頂くこととなります。

以下、複数の事例を書いていますので、参考にしてみてください。

相談レベル その1 制度説明関係

ケース1.「来年更新だけれども、今から仕事をしてもいいか?」といったご質問

ケース2.「診断書用紙が届いたけれども、どうすれば良いか?」というご質問があり、当事務所ホームページのこのページを見るようにお勧めしても、読むことが難しい方

制度案内と簡単な現状の聞き取りに、およそ30分から1時間程度のやりとりがあると想定されるため、1万円から2万円の当事務所への費用が発生します。

相談レベル その2 できあがった診断書の中身を見て欲しい

上記、相談レベルの1・ケース2(診断書用紙が届いたけれどもどうすれば良いかの質問)に加え、
医師に診断書を依頼の仕方を教えて欲しい
完成した診断書に不備がないかを見て欲しい

というご要望について。このご相談が当事務所では一番多いです。

更新の制度案内、簡単な現状の聞き取り、診断書依頼の仕方、できあがった診断書のチェックに、およそ1時間から2時間程度のやりとりがあることが想定されるため、2~4万円前後の当事務所への費用をご負担いただくことになります。

正式依頼

状況をお伺いさせて頂き、個別に着手金・報酬金の見積もりをさせて頂きます。あまりに更新が通る可能性が低い場合は、依頼をお断りするか、タイムチャージ制にさせて頂きます。

お断り

現在、有料で依頼をしている方へ業務を注力したいため、更新手続きを含めた、無料相談対応はしていないことをご了承ください。

「5分で終わるから(無料でこの場で回答しててほしい)」といった電話ご相談も時々あります。しかし、それに応じることは、有料でご相談頂いている方との公平性に欠けることとなります。無料相談は、当事務所ではしていないことをご理解ください。

過去のご依頼者様からの電話に対しては、一律

「現在、無料でのご相談対応はしてないことをご理解ください。相談は有料(30分1万円)になります。あらかじめご希望の候補日時3つをあげてください。日程調整後、相談日までに指定口座に相談料のお振り込みをお願いしております」

とご案内させて頂きます。