障害年金の更新とは

障害年金 基本編

「更新」とは

障害年金の「更新」とは、何かを説明します。

障害年金が支給決定後、永久認定でない限り、有期認定として、1~5年おきに、診断書を日本年金機構に提出し、更新(引き続き受給継続)できるか否か、審査をしてもらう手続です。

障害状態確認届」とも呼びます。

更新がいつかは、年金証書右下(2回目以降の更新の場合は葉書)に「次回診断書提出年月」(いわゆる「更新月」)の記載があります。

更新の流れ

更新月の3ヶ月前には、日本年金機構より、ご自宅に、診断書用紙が届きます。

注意例:更新月 8月 ➡ 5月末または6月月初に到着。

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診断書用紙が届いたら、それを持参して主治医に受診して医師に診断書の作成を依頼します。

注意混み合っていて予約が取りづらい病院は、診断書用紙が届く前に、あらかじめ病院に予約を入れておいて下さい。

例えば、更新月が8月の場合、6・7・8月に受診ができるようにと、5月に病院に電話し、余裕を持っておきたいので、できれば6月前半に受診できるよう予約をいれる。

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主治医が診断書作成終了し病院から受け取ったら、期限までに日本年金機構に提出します。

注意診断書は病院が封筒に入れ封をしてあっても、開封してよくて、中身を確認します。
間違いがあれば病院に訂正依頼をします。
また、提出前にコピーを取っておきます。

日本年金機構への提出方法は、

診断書用紙と一緒に送られてきた、日本年金機構の宛名が書いた封筒に入れて提出するだけです。普通郵便ではなく、なるべく、郵便局窓口にて、簡易書留で発送した方が良いでしょう。

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提出後、3~4か月前後で更新の結果(同じ等級、上位または下位等級、年金ストップ)がご自宅に届きます。

提出期限4ヶ月後の前の偶数月15日に振込まれる年金は、その後届く結果の如何にかかわらず返金不要です。下位等級かストップという結果になった場合は、更新月の4か月目からとなります。

注意診断書提出が遅れると、一時、年金がストップになることがありますが、提出すると、止まっていた時期の部分が遡って支給されます。

例:3月提出期限だが、未提出なので、4月15日支給年金停止。

4月に遅れて提出すると、5月15日または6月15日に、4月15日支給分の年金が支給されます。

更新の注意点

現在受給している障害年金とは別の病気・ケガがある場合

更新の診断書とは別途、年金裁定請求行為が必要になります。

現在受給している障害年金と同じ(因果関係ありも含む)病気・ケガで、別部位に障害が発生した場合

つまり年金機構から送られてきた診断書用紙とは別の部位に障害が発生した場合は、年金事務所よりその部位の診断書用紙を取り寄せたり、日本年金機構のサイトから印刷し、それを医師に書いてもらい、提出します。

例:糖尿病性腎症で2級受給。今回更新時に、糖尿病性網膜症に。

腎臓の障害用の診断書以外に、眼の障害用の診断書も提出する。

1つの障害であり、診断書用紙が未着または紛失、破棄の場合も、診断書用紙を年金事務所でもらったり日本年金機構サイトで印刷します。

最初の請求か前回更新時には、複数の障害があるため、診断書を複数枚提出したが、今回は、その枚数より、少ない枚数が届いた場合。

届かない診断書用紙の障害に関しては、永久認定の可能性、または、単に年金機構のミスの場合もあるので、届くべき診断書枚数を前回と比較して確認してください。

複数診断書用紙が届いた場合において、今は軽くなって提出しなくても良いと考える診断書用紙がある場合

ブランクのままの診断書を、そのブランクの理由を任意の用紙に書いて、医師に書いてもらった診断書と一緒に提出します。

ですが、「軽くなった」というのは自己判断であって実際は軽くなっていない可能性もあるので、診断書代金負担があるけれども、医師に診断書を書いてもらって提出する方がベターです。

通常の受診では行わない検査について

筋力・可動域計測、肺活量、動脈血検査なども前回の診断書から転記、

ではなく、今回もきちんと検査してもらい、診断書に書いてもらいます。

その他、任意に申立書を提出したり、職場証言を付けたりするか

年金が止まったり、減額したりしないように手立てを講じることも検討します。

前回より、重度化

今もらっている障害年金の障害等級よりも重くなったと考えている場合、「額改定請求書」も同時に提出します。

額改定通知書の書類のダウンロードや記載例は、下記、日本年金機構サイトで確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20180213.html

上位等級に認められなかった場合、不服申立てに進むことができます。

反対に、これを提出しておかないと、不服申立てができません