障害年金申請の手続きの流れ

ここでは、当事務所にご依頼頂いた場合の、障害年金申請(裁定請求)の手続きの流れについてご説明します

1.ご依頼までの流れ

お電話、お問い合わせフォーム、メール、これらいずれかの手段で、当事務所に、初回電話相談(30分無料)の申込みをお願いします。

お電話でお話を聞いた後、当事務所が見積もりを提示します。当事務所に依頼をすることにご了承頂けたら、契約書にご署名・押印印頂き、契約締結となります。トップページの「ご依頼の流れ」もあわせてご参照ください

仮に30分無料ご相談では当事務所への依頼を迷う場合、有料相談をご利用ください。
累計ご相談時間、30分まで無料。以後、30~60分まで30分あたり5000円、60分以降30分あたり1万円(いずれも税込です)。

2.年金記録調査

上記1の契約書と一緒に、年金委任状を当事務所にお送り頂きます(契約書や委任状の用紙は当事務所からご依頼者様ご自宅にお送りします)。また、着手金のお振込みお願いします

年金委任状を元に、当事務所で、年金事務所で年金記録を調べ、また、年金請求用紙を取得します
※現在、年金事務所が非常に混んでいまして、予約が取れるのが1ヶ月以上先になることもございます。ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。


また、ご依頼者様には一度も年金事務所にご足労頂かなくて大丈夫になります

仮に、年金記録の結果、年金保険料未納が多くて、年金請求が出来ないとなった場合においても、着手金を返金できないため、ご理解ほどの、どうぞよろしくお願いいたします(初診日病院調査を当事務所で行った場合は、日当・交通費(実費)をご請求することもありますことを御了承ください。あらかじめ、契約締結時にご説明させて頂きます)。

日当は、往復に要した時間が、1時間未満3,000円、1~2時間1万円、2~4時間3万円、4時間以上5万円です。

3.面談

当事務所または依頼者様ご自宅・喫茶店等で面談を行います。20歳前に初診日があることが明らかな場合や知的障害の場合は、上記2.の年金事務所調査を後にして3.の面談に進むこともあります
特に外出が厳しい方については、ご自宅にお伺いしますので遠慮なくお申し出ください。また、入院中の方については、病院の許可が下りれば、病室までお伺いします。

依頼者様のご自宅やその近辺での喫茶店等での面談の場合、日当や交通費が発生することをご了承ください。
日当は、当職が面談のために当事務所を起点として往復に要した時間が、1時間未満3,000円、1~2時間1万円、2~4時間3万円、4時間以上5万円です。

面談直前に急に体調が悪くなった場合、遠慮なくお伝えください。日程を変えて再度面談を設定させて頂きます。
通常の面談時間は2~3時間程度かかります。体調が優れなくなった場合、遠慮なくお伝えください。途中で打ち切り、後日再度の面談または電話やメールで対応させて頂きます。

先天性障害(知的障害、発達障害、その他先天性疾患)には、生まれてから現在のことまでの聞き取りがあるため、およそ4~6時間かかる場合が多いです。そのため、2回に分けての面談をご希望の場合、あらかじめ又は面談途中で遠慮なくお伝えください。
特に、途中で、ご本人を離席してもらってご家族と私だけとの面談に切り替える場面も多いため、ご自宅での面談を推奨しています。

4.診断書等依頼文書の作成

病院への証明書・診断書作成の依頼文書を当事務所で作成します。

病院が書類の授受を郵送で対応可能の場合は郵送で依頼しますが、病院が郵送での対応ができない場合は、当事務所または依頼者様に病院に行くことになります。当事務所が病院に行く場合、日当や交通費が発生することをご了承ください。
日当は、往復に要した時間が、1時間未満3,000円、1~2時間1万円、2~4時間3万円、4時間以上5万円です。

当職が主治医に病気についてご教示を頂きたい事項があり、かつ主治医が当職との面談許可を頂けた場合、依頼者様の受診に同席させていただく、または、診察日とは別に当職が主治医の先生に面談することもあります。

5.証明書、診断書の点検

できあがった診断書の内容を確認します

6.年金請求書類の作成

当事務所で、病歴就労状況等証明書やその他年金請求に必要な書類の記入をします。年金請求前に、ご依頼者様には内容を確認して頂きます。

7.年金請求

当事務所で必要書類をそろえて年金事務所(または共済組合)に年金請求をします。年金請求書類一式のコピーはご依頼者様に後日郵送でお送りします。
年金請求後の日本年金機構・共済組合からの照会・返戻がある場合は、当事務所宛てに連絡が来ます。当事務所で対応させていただきます。

8.年金支給決定

上記7.から3~4ヶ月後(事案によっては半年以上かかることもあります)、結果がご依頼者様のご自宅に届きます。
不支給や想定外の軽い等級の場合、審査請求に進むことも検討したいため、結果が届き次第、すぐに当事務所にご連絡ください。

9.年金振込み

上記8.の年金証書が届いてから翌月または翌々月の15日(土日祝日の場合は直前の銀行営業日)に、ご依頼者様名義の通帳に年金が振り込まれます。
年金がお振り込みされた後に、当事務所で請求書を作成しますので、報酬金をお振り込みください。当事務所が立替えた診断書代金等の精算がお済みでない場合は、同時に精算もお願いしております。

10.今後のご説明

当事務所から、更新、年金保険料免除、精神障害者保健福祉手帳、老齢年金との調整など、今後の説明全般をご説明させて頂きます

<当事務所からのお願い>
年金の申請は、茨城県全域(つくば市、土浦市、阿見町、牛久市、龍ケ崎市、かすみがうら市、取手市、石岡市、小美玉市、下妻市、筑西市、桜川市、常総市、つくばみらい市、守谷市、小美玉市、笠間町、水戸市、ひたちなか市、東海村、茨城町、大洗町、その他茨城県全域)の方のみ対象としております。

茨城県以外にお住まいの方については、できましたらお住まいの都道府県の社労士にご依頼をください。もっとも地元の社労士に断れてしまし見つからない場合、当事務所にご相談ください。

不服申立ておよび訴訟は全国対応です。尋問期日以外はご依頼者様に裁判所に出廷して頂く必要がありませんし、当職も、現在、裁判期日はオンラインで行われているため、出廷せず事務所でオンラインで行えます。そのため、全国からのご依頼に対応して行っています。